不動産と行政書士、そしてその関わりというと、どのようなことがイメージされるでしょうか?
この場合は、行政書士の仕事内容をはっきりさせ、それと不動産業の整合性をご覧いただいた方が早いようです。
行政書士とは、一言で言えば、各種の申請書類を代理人として、対象となる役所などに提出する業務というのが一番、わかりやすいかもしれません。
もちろん、行政書士の仕事はそれにとどまらず、ある意味、ほかの士業よりも特定の分野・部門に限定されないと言っていいと思います。
ここでは、ご説明を以上にとどめ、行政書士が不動産業にどう関わるのか、振り返ってみます。
一番、わかりやすいのは、相続・贈与といった分野で、お客様から行政書士がご相談を受けるときではないでしょう
相続ブロック Come on
ご存知でしょうか、日本の相続は、その7割が不動産です。相続には、金融資産、保険・・・といったものがありますが、被相続人である父親や母親が亡くなった場合で相続が発生すれば、どうしても、父母の不動産がどうなるのかといったところが焦点になります。
金融資産や宝石、貴金属などの動産は、その多寡を含め、ありなしの問題となります。
お家が賃貸でもない限り、自然とその持ち家がどうなるのかといったことにつながります。
もちろん、相続分割などトラブル含みのことも多々ありますが、父親や母親の家をどうするのか、そのまま引き継いで居住するのか、あるいは不要として売却の対象となるのか、更には早急な結論を下さず、空き家に準じた状態のままにしておくのか、そうなると、土地活用の問題が生じますし、また、建物のコンディションが悪くなければ、賃貸に回して、収益を得るということもあるでしょう。
いずれも、相続人がすぐにお家を引き継ぎ、居住しない限り、どのような方向性でも、不動産に関するご相談をいだだくという流れになります。
この場合、相続などのご相談をいただく行政書士と、相続の相談に関係する不動産の対処をするのが、同一人物というのが大事そうです。
宅地建物取引士 伊藤正行
行政書士がご相談を受ける、そして、不動産のご相談は別人、あるいは提携先の不動産会社というのは、普通の流れで、ある種、当たり前ですが、ご相談をする方からすると、別のヒト、別の会社、組織ということになります。
行政書士と不動産関係者(宅地建物取引士などであればベター)が同一人であれば、まさにワンストップで解決する問題ですし、ご相談者も行政書士、あるいは不動産担当者との相性がよければ、なによりのことだと思います。
また、いただく報酬も、不動産仲介手数料が一定の金額であれば、行政書士としての報酬はいただかない、無料という選択も生まれそうです。
このことは逆に、不動産を切り口にご相談をいただいても、結果、それが相続に絡むのであれば、そこから、あらためて、相続問題に切り込むといった展開もありそうです。はサンプルページです。同じ位置に固定され、(多くのテーマでは) サイトナビゲーションメニューに含まれる点がブログ投稿とは異なります。まずは、サイト訪問者に対して自分のことを説明する自己紹介ページを作成するのが一般的です。たとえば以下のようなものです。
はじめまして。昼間はバイク便のメッセンジャーとして働いていますが、俳優志望でもあります。これは僕のサイトです。ロサンゼルスに住み、ジャックという名前のかわいい犬を飼っています。好きなものはピニャコラーダ、そして通り雨に濡れること。
または、このようなものです。
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